office氏とACCSの間で和解が成立したというニュース( CNET、 ITmedia、 INTERNET Watch)。
条件は
とのこと。点検するサイトは「2ちゃんねる、2ちゃんねるプロバイダー、はてなダイアリーの3つ」だそうだ。
これは民事のほうだと思うけど、不正アクセスうんぬんは別として、 個人情報を(故意に)漏洩してしまった事に対する対応としては、 わりと現実的ではないかと思う。
もっとも、こういうのは「罰」としてはともかく実効性は薄いような。
ファイル交換ソフトは対象から外されたみたいだし、 場末の掲示板とかチェックできないし。 本当ならこういうのは機械的に行うべきではないかと。
2ch対象ならそういうサービスはすでにあるみたいね。キーワード3つで1カ月15万円は高いか、安いか。
話題は変わるが、third party cancelが自由にできるWinnyがもしあったら、 それはどんなものになるか。 プライバシーの漏洩や著作権侵害は気がついた人がどんどんキャンセルしちゃうと。
もちろん、認証もなにもないキャンセルなのでいたずらに悪用されたりする可能性もある。 有用な情報もどんどんキャンセルされちゃうかもしれない。 ダウンロード効率主義者にとっては、確実に今よりも住みにくいネットだろう。 が、それは払うべきコストではないか。
あるいはその住みにくさによりユーザをひきつけられず廃れてしまうか。
今年はなんにも聞いてないから、「呼ばれないのかな、まあ、去年さんざん話したしな」と思っていたのだが、 たかはしさんから打診されてしまった。
土曜日のLanguage Updateはぜひともまつもとさんに語っていただきたいので、土曜の一日だけでも参加していただくことは可能ですか?
で、お返事は「できないことはないです」です。 ただ、私を呼ぶと交通費が高いですよ。 と、日記で返事するのもなんだか変だなあ。
しかし、考えてみたらRuby界で最近あんまり新しいことやってないような気がする。 話題といえばクラックのようなネガティブな話ばかり。これではいかんぞ。
昨日のエントリに対して、高木さんからコメントをいただいた。
「不可能」と「簡単にできることではない」とは異なる。「侵害されてしまったこと」と「侵害され続けること」あるいは「侵害が拡大すること」とは異なる。
まつもとさんは、インターネットがそもそもそのような性質を少なからず持っているということに主張の力点をおいているのだろう。だが、それはいまさら言うまでもないことではないか。
えーと、その通りです。私はまさにその「いまさら言うまでもないこと」について話したかったんです。
私と高木さんは話していること(見ていること)が違うんですよ。 高木さんはWinnyの仕組みが他の類似物と比べて悪質であり「邪な心を解き放つ」効果があることを示そうとしておられるのだと思います。それに対して私は反論するつもりはありません。
ここでの「Winnyでなくてもそういう問題があるのだから」という発言は、 「Winnyだけが悪いわけではない」というWinny擁護のニュアンスではなく、 「では、そういう「インターネット」で自分を守る仕組みはどういうものか考えたい」という 問題提起のつもりだったのです。
答えがないのはあいかわらずですけどね。
CNET Japanより。
ACCS専務理事、久保田氏による見解。もちろん、彼の意見は「幇助にあたる」だ。 重要なのはACCSの基準が明確化されたこと。警察による基準ではないが、 ある意味当事者の一人であるACCSから基準が出ることは、最初から基準の明確化を求めてきた私には朗報だ。
幇助の概念を一番広く取れば幇助にあたるのは議論の余地はないので、 ここでは「可罰性のある幇助か」どうかの基準であると解釈する。
ACCSの基準は以下の通り。
それぞれ考えてみよう。
どう考えても(3)は必須なので以後略。正犯による著作権侵害が行われなければ幇助もない。
では、残りの条件を考えてみるに、 これだけでは「幇助というには足りても、可罰性についてはどうか」という印象を持つ。 ここは議論の分かれるところではないだろうか。この点については法廷で争われることになろう。
分からないのは、久保田氏の「サービスや技術自体が違法だという立場には立っていない」という発言だ。
「技術自体が違法ではない」という部分は 「P2Pという技術自体が違法ではない」と解釈すれば筋は通っている。 しかし、「サービス」という言葉が含まれている以上、私には 「Winnyというサービスや技術自体が違法ではない」という風に読めるのだが。
しかし、それでは「1人の天才技術者が、制度に対して技術的にテロのような状況を起こすことには怒りを禁じ得ない」という言葉と矛盾するし。 この部分の「サービス」とはなにを意味しているのか。「ファイル交換」か?
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動的をふりかざして、コンポーネント/フレームワーク/動的コード発生を唱えれば、新しく見えないかな。
PageRankというかモデレーションというか、そのあたりでなんとかできないですかねぇ。戯言ですが。<br>>Winny with third party cancel
ネットワーク全体から消し去ることはできなくても、自分のノードより先には行かないようにすることはできそうですよね>Cancel
> 「サービス」という言葉が含まれている以上、私には「Winnyというサービスや技術自体が違法ではない」という風に読めるのだが。<br><br>んー。「Winnyサービス」だの「Winnyというサービス」なんて言葉聞いたこと無いんですけど・・・「Winnyというアプリ」や「Winnyというソフト」なら違和感無いです。「ファイル交換サービス」は巷でよく使われている言葉ですね(ググれば分かる)。久保田氏の引用からは「特定のサブクラスを否定するが、その親クラス(抽象クラス)を否定するものではない」という意図が読み取れます。「Winnyは駄目だけど、その兄弟まで否定するつもりはない」ってこと。「vimは駄目だけどエディタ全般を否定するつもりは無い」っていうのと同じ構図です(ちなみに私はvim使い)。
「Winnyというサービス」は「Winnyによって実現されているファイ<br>ル交換サービス」という意味で読んでください。<br><br>私にも「兄弟は否定しない」という風にも読めますが、確証はあり<br>ません。読解力がないのかな。<br><br>さて、特定のサブクラスのことを「駄目」といい「テロ」とまで呼<br>ぶのであれば、他のと違ってどこが悪いのかまで明確にしてほしい<br>ものです。その点、高木さんの考察は論理的でわかりやすい。
SoftEtherの時もそうでしたが予備知識をあまり必要とせず導入できる技術は目の仇にされるのでしょう。<br>#それより秋葉の路上ソフト売りの対策をもっと頻繁に行って欲しい。
昔、うちの会社に自分の持っているビデオを貸しまくっていた奴が<br>誰かにチクられたのか、逮捕されたことがあったが<br>当時は新聞にも載らず話題にもされなかったなあ。
可罰性があるか、という点では、私は1.には、相当無理があるんじゃないかと思います。<br><br>1)著作権制度を変えるために<br>2)著作権侵害を蔓延させる意図で<br>3)Winnyを開発<br>4)配布した<br>と1.を4つに分けた場合、2)、4)は理解できます。3)も理解できなくはないですが、賛成はできません。<br><br>1)は理解できません。なぜ、これが問題なんでしょう?<br><br>この部分の説明として、CNETJapanの記事では、「著作権制度は民主的な手続きを経て成立している。」となっていますが、昨日の夜遅くのYahooニュースに掲載された短信では、久保田氏は「著作権法は関係省庁・団体などが真摯(しんし)な議論を重ねた上で法改正などを行っており、それをWinnyという道具を使って強引に改正を企てるのは「技術的なテロであり、非民主主義的行為だ」と非難した」とされています。<br><br>どちらが実際の久保田氏の発言に近かったのか、現場にいなかった私にはもちろん判断できませんが、後者のような記事が作成されるからには、類似の言葉が久保田氏の発言の中で使われたのではないかな、と思っています。<br><br>法制度の改正を企図する事自体に、犯罪性があるとは考えられません。デモとか自衛隊派遣反対を訴えるのと、本質的には同じはずです。<br><br>関係省庁や関係団体が「真摯に」検討しているのは認めてもいいですが、一般国民にも、憲法上の請願権がありますし、表現の自由がありますから、著作権制度の改正が必要と考えること自体に、犯罪性があるととても考えられません。<br><br>それとも、著作権制度改正については、関係省庁とか関係団体に「著作権」があって、勝手に改正を考えたりすると著作権侵害になるのでしょうか?ACCSとしてはそうした著作権侵害はぜったいに許せないということなんでしょうか?良く分かりません。<br><br>また、そうした行為を認めるつもりはありませんが、Winnyが著作権侵害に使われ、それを承知で開発・配布を続けられたことで、著作権法改正のための民主的な検討、例えば国会での審議が障害を受けたとは考えられません。逆に、「著作権、もっとしっかり守らねば」という反応を惹起した可能性さえあります。<br><br>気になるのは、久保田氏が「テロ」という言葉を使ったらしいということで、国家の転覆とか企てたのなら、「内乱罪」にあたるかもしれません。Winnyが著作権侵害につながって、それがどう国家転覆につながるのか、私には本当に理解できませんが、ACCSはそんなことを考えているんでしょうか?<br><br>それと、1)の部分が、ACCSが想定する著作権侵害幇助犯を「限定」する条件なのだとしたら、『著作権制度改正を狙っていなければ問題なし』ということですから、もっと理解できません。<br><br>以上のように、私には、上記1)の部分が、なぜ「可罰性のある著作権侵害幇助犯」の要件になるのか、さっぱり分かりません。役に立たない、ネタばかりの長いコメントで申し訳ありません。
>気になるのは、久保田氏が「テロ」という言葉を使ったらしいということで、国家の転覆とか企てたのなら、「内乱罪」にあたるかもしれません。Winnyが著作権侵害につながって、それがどう国家転覆につながるのか、私には本当に理解できませんが、ACCSはそんなことを考えているんでしょうか? <br><br>久保田氏が権力体制側の人間だから自分の既得権益が脅かされる状況をテロと表現したんでしょう。技術によって社会状況が変化している最中なので、社会の変化を技術によって後押しした金子氏をテロリストにし、自己の保身を図っているように見えます。
情報処理学会が6月28日(月)に緊急企画ワークショップ「Winny事件を契機に情報処理技術の発展と社会的利益について考えるワークショップ」を参加費無料でやるそうです。