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Matzにっき


2004-05-11 [長年日記]

_ Winny開発者、逮捕

昨日の話題だが、これが報道されてからずっと考えていたのだ。

Winnyを使ったことはないが、著作権侵害のファイル交換に用いられていたのは事実だろう。 が、個々のファイル交換の行為者が法律に違反しているとして、 その違法行為に使われたソフトウェアの開発者が「幇助」で逮捕されるとはどういうことか。

朝日新聞の報道によれば、

「Winnyはすばらしい技術。開発したことだけで立件したわけではない」−−。京都府警の阿波拓洋・生活安全企画課長は10日午前に開かれた記者会見でこう強調した。府警が立件に踏み切った背景は、金子勇容疑者の著作権法に対する挑発的な態度だった。

(強調はまつもとによる)のだそうだから、ソフトウェア開発そのものが問題ではないらしい。

ではなにが問題か。

「著作権侵害を蔓延させようという意図」をもって「違法行為に使われるソフトウェアを開発」したことか。 これらが両方同時に成立すれば、立件される可能性があるのか。

たとえば、私が「現在の日本の著作権法は間違っている。 インターネット時代に適合するためこれは正すべきだ」と挑発的な態度だったとして、 著作権侵害にRubyが使われたとしたら、 Rubyも違法行為に(も)使われるソフトウェアであると見なされ、私も幇助になるのか。

もし、そうならないとしたらその違いはなにか。 あるいはビデオデッキやテープレコーダーが合法でWinnyが違法である違いはなにか。

違法行為は取り締まられるべきだ。私自身は法律に違反すべきではないと考えている。 悪法は直されるべきだとは思っているが、法は法だ。

しかし、ソフトウェアあるいはツールの開発は、 それが法律で明確に禁止されているのでなければ違法であるべきではない。 また、人の生命に直結する武器・兵器を除いて、よっぽどのことがないかぎりは非合法化されるべきではない*1

ところで「府警が立件に踏み切った背景は、金子勇容疑者の著作権法に対する挑発的な態度だった」って、 朝日新聞の言葉、もし本当ならかなりまずいんじゃないかと。日本国憲法には

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

[日本国憲法より引用]

とあるのだが。法治国家としてはゆゆしき事態では。

追記:

ところで、「著作権法における罰則規定の概要」によると、今回「著作権侵害」とされたであろう

  • 著作権等の侵害
  • 営利を目的として権利管理情報の改変等

などは親告罪である。では、著作権侵害幇助は親告罪か。もしそうなら訴えたのは誰か。

*1  そういう意味から、私は前回の著作権法の改正には反対だ

_ Winny思考実験

先にも書いたように「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」は憲法でも認められた基本的人権だ。

たとえば、私がこの「言論の自由」を保障するために、 完全匿名を実現するP2Pベースの(そうでなくてもよいけど)掲示板ソフトウェアを開発したらどうだろう。 私の目的は基本的人権の追求であり、なんら恥じるところはない。

しかし、そのようなソフトウェアができたら、メッセージに混じって、 現在Winnyで流通していたような著作権侵害のデータが流通する可能性はある。 いや、きっとそうなるだろう。

そんな状況で、そのような著作権データが流通している事実を知りながら、 言論の自由の方が大切だからという理由で、開発を(2年間に236回くらいリリースして)継続したら、 それは著作権侵害幇助として立件されるか。

その時、私がうっかり、「そろそろ匿名性を実現できるファイル共有ソフトが出てきて現在の著作権に関する概念を変えざるを得なくなるはず」とか発言しちゃったら立件されちゃうのか。

本日のツッコミ(全4件) [ツッコミを入れる]
_ babie (2004-05-12 02:12)

明日の各紙朝刊にのると思いますが、「大阪のほう助事件参考に立件判断」<http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004051100113&genre=C1&area=K00>だそうです。立件の背景ですが、朝日新聞の「挑発的な態度」と、この記事の最後の「故意と加罰性」では同じ内容でもニュアンスが変わってきますね。<br><br>蛇足ですが「特製Winnyで摘発逃れか」<http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004051100115&genre=C1&area=K00>という記事もあり、この疑いが事実だとすれば、47氏が逮捕早々から弱気だったのも頷けます。ネットワークにおける自由の行方を占う事件だけに、いやな材料です。

_ hira (2004-05-12 02:54)

今回の逮捕劇には全く違和感が無かったので、各地の反響に驚いています。<br>幇助については、ここを読んでみました。<br>https://www.netsecurity.ne.jp/article/4/629.html<br>『有形的な行為にかかわらず犯罪に関する情報を提供したり、「やれやれ」と犯意を強めるような応援行為も、犯行をとめるべき者がとめない不作為についても幇助を認めた例があります』<br>とあります。今回の場合はこれじゃないかしら。<br>どこかで「やれやれ」と言ったのを警察が聞きつけたのではないかと私は予想しています。<br>『犯行をとめるべき者がとめない不作為』にも当てはまりそうです。<br>そもそも、道具そのものが違法に使われる可能性を持つのは当然です。<br>それは道具を使う人に依存するわけですから。<br>ただ、違法な用途の為にその道具を作って違法な使い方を説明して配布したなら幇助に値するという事なのでしょう。<br>明らかに違法な使い方をするであろう人々のたまり場でそれを発表し、取得を促すのも幇助に値すると思えます。<br>「野球のバットでガキをぶん殴りてぇ」とブツブツ言っている奴の肩を叩いて「金属バット、ココにあります」と言って渡した人が逮捕されたと。<br>そんな風にしか見えないのです。<br>たとえ「このバットで子供を殴ってはいけない」とHPに書いてあったとしても白々しいだけですよね。<br>Winnyに至っては言論の自由がどうのという以前に、本人自ら議論を放棄して実力行使「させちゃった」と捉えられたのでしょう。<br>だとしたら、法治国家としてこれを放って置かないのは当然です。力ずくの自己主張が力で封じられるのも当然だと思います。<br>それだから、私は法改正の言論が封じられたという印象は持てないし、日本が危ういとも思えません。<br>『そんな状況で、そのような著作権データが流通している事実を知りながら、言論の自由の方が大切だからという理由で、開発を(2年間に236回くらいリリースして)継続したら、それは著作権侵害幇助として立件されるか。』<br>「無責任な自由」が問題なのでは?<br>場を提供した人意外、全員匿名で無責任なら、場の提供者が責任追求されて当然だと思います。<br>違法なやり取りを黙認していた場の提供者は、責任を放棄出来るのでしょうか。<br>それこそ『犯行をとめるべき者がとめない不作為』ですよね。<br>知らなかったとか、それが起きないように努力を継続しているのなら情状酌量の余地は有るでしょうし、無罪であるべきだと思います。<br>裁判沙汰といえば2chですが、ひろゆき氏は自身の個人情報をさらして自分が責任をとる姿勢を貫いてますよね。<br>彼の堂々とした姿勢には共感できるし、尊敬もしています。<br>彼には信念が有るように見えますし、心にやましいことも無いように見えます。<br>ちゃんと『犯行をとめるべき者がとめよう』としているようにも見えます。<br>彼の場合「犯行」の定義について法廷で争ってますよね。中傷の定義とか。その実害は不当なのか正当なのか、など。<br>47氏の場合、そうは見えません。<br>「犯行」の定義にぶれは無いでしょう。自分はDownload専用しか使ってなかったみたいですから。<br>たとえ高尚な理念があったとしても、議論抜きで実力行使しちゃったらNGでしょう。<br>それじゃテロとなんら変わりない。<br>「横浜ベイブリッジを戦闘機で破壊すれば戦争と平和に関する概念を変えざるを得なくなるはず」と言ってそれをやっちゃうような。<br>例えが極端ですね。ただ「誰かに不当な実害を与えている」というのがどの例えにも共通するわけで、それのトレードオフが「なんたらの自由」であると言われても説得力無いです。<br>「おまえの正当な権利を私の高尚な理念となんたらの自由の為に踏みにじるが悪く思うな」と言い切る信念があれば別ですが。<br>そんな異常事態に陥っているようにも思えません。「言論の自由」について、切羽詰ってるわけでもないでしょうに。<br>「著作権」についても同様です。「ソフトウエア特許」についてはウンザリしてますけど。<br>でもまあ、正直、この国で「自由」に困ったことなんて無いんですよね。<br>この件をきっかけに、この国の自由が危うくなるんでしょうか。<br>とてもそうは思えません。

_ HAL009 (2004-05-12 09:00)

以前,ちょっと知的財産やら著作権やらを調べたことがありまして,私としては次の本がまあまあお奨めです.<br>「実務家のための知的財産権判例70選」弁理士クラブ知財判例研究会【編】.<br>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827107149/patentsalon-22/249-1742753-0819567<br>プログラミングの話をするのにソースコードを読むのが避けられないように,法の話をするのに判例を読むのは避けられないと思います.上の本でも様々な判例が挙げられてます.それにしても「ときめきメモリアル メモリーカード事件」とか「キャンディキャンディ事件」とかが出てくるのは流石にちょっと....f(^^;<br>近い将来には,この事件も重要判例の一つに加わることになるかもしれませんね.(まだ判例じゃないけど.)

_ アカヒ新聞はゴミ (2004-05-31 02:42)

思想とか開発とか態度なんてどこにも書いてないよ〜<br>http://www.emaga.com/bn/?2004050067641493014013.xp010617<br>デタラメ書くアカヒ新聞はゴミw<br><br>思想とか開発とか態度なんてどこにも書いてないよ〜<br>http://www.emaga.com/bn/?2004050067641493014013.xp010617<br>デタラメ書くアカヒ新聞はゴミw<br><br>思想とか開発とか態度なんてどこにも書いてないよ〜<br>http://www.emaga.com/bn/?2004050067641493014013.xp010617<br>デタラメ書くアカヒ新聞はゴミw<br><br>思想とか開発とか態度なんてどこにも書いてないよ〜<br>http://www.emaga.com/bn/?2004050067641493014013.xp010617<br>デタラメ書くアカヒ新聞はゴミw

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