朝から東京に移動。パシフィコ横浜に着いた時点で最初のプログラムは終了していた。 参加した各プログラムはほぼ満席。150名程度の出席があったようだ。
弁護士や官僚に囲まれて、実際の開発者の立場から。 まあ、好き勝手なことをしゃべりまくったのだが、まとめると
というようなことかな。スライド。
長崎、岐阜、沖縄でそれぞれオープンソースを利用した取り組みについて。 3県ともそれぞれの取り組み方が違っていて興味深い(長崎は県庁が直接、岐阜は財団法人経由、沖縄はNPO)。 まだ、オープンソースを利用するだけのレベルだが、まあ、最初はそれでよいとは思う。
ところで、「地場のITニーズを地元で満たす」というのがいずれの県も基本方針のように思えたのだが、 実は「よそ(特に東京)から仕事をもってくる」という視点の方が有効じゃないのかなあ。 すくなくとも、うち(ネットワーク応用通信研究所)ではそうしてるけど。
追記: メディアによるレポート。
個人的印象につっこんでも仕方ない気もしますが、
ソフトウェアを特許の適用外にするというのも(世界の流れから見て)非現実的。というのは違和感ありまくり。「世界の流れ」じゃなくて、「アメリカとイギリスの流れ」の間違いでは?
というフォローをいただく。
まあ、日本(だけじゃないけど)はアメリカの影響を強く受けていて、無視できないってことがあるんで、 「アメリカとイギリス(もそうなの?)の流れ」というのは確かなんだけど、 むしろ問題にしてたのは「ソフトウェア特許」という言葉が指しているものが本当はなにかということ。
私が聞いたことが正しければ、 (少なくとも日本では)特許のクレームに「ソフトウェア」と書くケースはほとんどなく、 実際には「方式」とか「システム」という言葉で表現されているはず。 ソフトウェアというのはその実現手段のひとつに過ぎない。
とすると、「ソフトウェア特許」の定義とは本当はなんなのか。
で、前提として「特許制度そのものを無くすことは現実的でない」とすると (ここまで特許制度を否定する人はあまり多くないようなので)、 特許の保護となる対象である「アイディア」のうち、 どのようなものを「ソフトウェア特許」とするのか 特許の法制度に沿った「言語」で表現するのは非常に困難ではないだろうか。
我々の視点からは「(ハードウェアを含まない)ソフトウェア開発の障害になる特許」と言いたいところだが、 私の目から見ても、いくらなんでもそれは適切な基準でないだろう。
だからこそ、今回のEUの決定は「ソフトウェア特許」という言葉でなく、 インタフェースやプロトコルは特許の対象にしないという判断だったと理解しているのだが。
日本にいると海外の特許事情はなかなかわからないので(というか、国内の事情もあんまりわかってないのだが)、 おくじさんなどからEUの「実情」を聞かせてもらえることはありがたい。
宿泊はもともと泊まるつもりだった東横インをツインに変更して。 意外と快適。テレビで『オーロラの彼方へ』(だっけ、タイトル忘れちゃった)と『ザ・コア』を見る。 が、どちらも半端にしか見れなかったので、また今度見よう。
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>私が聞いたことが正しければ、 (少なくとも日本では)特許のクレームに「ソフトウェア」と書くケースはほとんどなく<br>それは以前の名残であって、今後は、H12公表の特許庁の審査基準や、H14改正がある以上、「プログラム」を請求の対象にするケースは増えるのではないでしょうか。<br>また、プログラムが物となってしまったので間接侵害でアウトになるケースも出てきそうです。
>どのようなものを「ソフトウェア特許」とするのか特許の法制度に沿った「言語」で表現するのは非常に困難ではないだろうか。<br>今となっては単なる恨み節になってしまいますが、特許法の2条3項の1で、「物(プログラムを含まず)」と書いてくれたら、ずいぶん物事が簡単になった気がします。<br>まぁ、その逆をわざわざ書いたという所に、また、その意図を我々にも解る理屈できちんと説明していない所に混乱の原因があるように思います。
会場で声をかけさせていただいた米子市出身者です。<br>自サイトから、UTF-8でTrackBackにPingを投げてしまい、文字化けさせてしまいました。ごめんなさい。<br>お話させていただいて、うれしかったです。
「装置」ということで出願すれば、とあるアルゴリズムをハードウェアで実現しようが<br>ソフトウェアで実現しようが構わないからわざわざソフトウェアに限定するような言葉<br>は使わないっていうのはどうだろう?