6月11日の記述に対するnaruseさんの意見は興味深いと思います*1。
乱暴に要約すると
ということだと思います。
前にも書きましたが、やっぱり独自ライセンスはお勧めしませんです。
結局は自分のエゴとユーザの利便性のどちらをとるかということなのだと思います。 もちろん開発者は自分が開発したソフトウェアに対していかような決定も行うことができます。 そして、開発者にはユーザに守ってもらいたいいろいろなことがあるのだと思います。
たとえば、
気持ちは分かります。
10年前の私も自分の「願い」を表現したライセンスを作ったことがあります。しかし、私は問題ないと思えたこのライセンスは実はGPLコンパチではないのです。以前Stallmanから直接指摘されました。
GPLコンパチでないということは、上記のライセンス(GPLでない部分)だけを適用したソフトウェアは
ことを意味します。自分ではよかれと思ったことなのにこんな面倒なことになるとは。 しかもどこをどう直せば自分の「願い」を実現しつつGPLコンパチにできるのか、 そもそもそんなことが可能なのかさえさっぱりわからないのです。 こうなると私の願いはそんなに重要なものだったのだろうかという気になります。 実はどうでもいいことだったんじゃないかと。
簡単に言うと「他のライセンスと組み合わせても問題のないライセンスを作ることはとても難しい」ということです。 そして、オープンソースソフトウェア(フリーソフトウェアでもよいけど)はその性質上さまざまなソフトウェアと組み合わせられることがとても多いのです。
「オープンソース」の示唆するものの中には
開発者のエゴを抑えると開発者自身を含めてみんながハッピーになれる
ということもあるんじゃないかって気がします。
独自ライセンスで実現したい「開発者のエゴ」は妥協できないものなのでしょうか。 よくよく考えてみると独自ライセンスのデメリットほどは重大ではないのではないでしょうか。
個々のソフトウェアがそれぞれ違うライセンス条項で配布され、 なにができてなにができないのか個別に(場合によっては専門家に相談して)検討する必要がある 面倒な事態を拡大するよりは 広く知られているライセンスを利用した方が賢明ではないかと最近では考えています。
「できればやってほしい」ようなものはライセンスに取り込まず、 READMEなので「お願い」するって手があります。ライセンスは万能の武器ではないのです。 なにもかもライセンスで実現する必要はありません。
ライセンスの適用に関してはソースコード自身か添付文章で「このライセンスに従う」と宣言するだけで構わないと思います。ライセンスを発行する主体と著作権者はライセンス文書そのものか添付文書に記述することになると思います。 ソフトウェアの作成日はライセンスには必須ではありません。
それから、OSIにあるBSDライセンスには元々宣伝条項が含まれていません。修正は不要です。 テンプレートに従い名前と年を埋めるだけで完成です。
先日うちが取っている新聞(地方紙です)で、松江の古書店がネット販売を開始し、 地方の書店で死蔵されたり捨てられたりする運命の古書をまた「生かして」やれるのが嬉しい、 というような記事を読みました。
古書店がインターネットというのは全国的には全然珍しいことではないのですが、 こんな田舎でもそうなんだねえと少々感心して読んでいました。
しかし、後で分かったことには、その古書店の主人はうちの会社の後輩のお祖父さんで、 管理システムの一部は彼が構築したLinuxサーバ上のRubyで動作しているそうです。
世間は狭いというかなんというか。
うちの近所には毎日のように救急車が来ます。
今日、歩いて温泉に行ったら今日も救急車が来て、温泉旅館に入っていきました。 うーむ。
温泉旅館といえば、お風呂とお酒が付き物だからなあ。 酔っぱらってお風呂に入るのは危険です。気をつけましょう。
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既存のライセンスを適用する利点は、許しがたいライセンス違反を見つけた時に、フリー/オープンソースソフトウェア界の支援を得られるかも(意見ぐらいはもらえるだろう)ということもあると思います。GPLでさえ訴訟に関しては歴史が浅いのに、独自ライセンスだとどのくらいの労力を払うことになるでしょうかね。
法律には詳しくないのに書くのも気が引けるのですが、babieさんのおっしゃるメリットはとても大きいと思っています。一方で、ライセンスの正文を日本語にしたいという点は、重要なのではないかとも思うのです。<br>元の英文に準ずると明記されているライセンスを適用していた場合に、国内で法的な問題が生じた場合というのはどういう影響がでるのかという疑問があります。<br>ライセンスが想定している法律が違うという点もありますが、いざ裁判となったらやはり自分達もたぶん英文で争うことになるんですよね。そうすると、英文の解釈とかで争う羽目になったりしないのだろうか、と。<br>(法務部門のある企業の方とかはご存じなのかもしれません)<br>多少ずれてしまいますが、クリエイティブコモンズの日本語版(http://www.creativecommons.jp/)なんかはその辺も考慮してのことなのかと思っていたりします。
「日本語のライセンスにしたい」と思う開発者です。英語はツライ。せめて、オープンソースのライセンスの日本語訳はないのでしょうか。BSDライセンス等のオフィシャル?な日本語訳とかがあるとありがたいのです。
BSDライセンスであれば、<br>http://www.freebsd.org/ja/copyright/ (FreeBSD)<br>http://www.jp.netbsd.org/ja/Goals/redistribution.html (NetBSD)<br>あたりに日本語訳があります。<br>GNU GPLに関しては、http://www.gnu.org/licenses/translations.ja.html<br>から辿れます。<br>いずれもライセンスとしては非公式扱いのはずです。<br>FreeBSDのページには、いわゆる修正BSDライセンスとそうでないものの両方があるので注意してください。
あ、一応追記を。<br>ここのツッコミやまつもとさんが日記にあるように、非公式だというだけでなく、これらの日本語訳をご自分のソフトウェアのライセンスとしてそのまま使うことに関しては、いろいろ疑問があるというか、いいことなのかどうかわからないと思うので気をつけてくださいませ。
Lefさん、ありがとうございます。* 非公式扱い * というのは、翻訳の際にライセンス文面の解釈等がずれてしまうことに留意して、公式にできないからなのでしょうか。また、Open Source Group Japan(http://www.opensource.jp/)にて、いくつか日本語訳があるようですので、ここで翻訳文書(誰が訳すかは別として)を集めるようなことは難しいのでしょうか。「オープンソースライセンスの日本語訳を参照する場合はOpen Source Group Japanのサイトを見る」ということができたら便利だなと思うのですが。
わたしのほうでは、とりあえず、独自のライセンスを常に修正BSDライセンスとセットで使うようにすることで、妥協しよう、と思っています。<br>禁止事項を増やすのでなく、許可事項を増やすのなら、独自ライセンスでなく、強制力の無いガイドラインという形の方がよいのかなぁ。。。ライセンスはMUSTだけでなく、CANも規定しているというのが難しいです。<br><br>今のライセンスに対しての「不満」を述べる際に、アクセントを付け忘れたのですが〜、わたしは一番重要なのは三つ目だと思っています。(もちろん心情的には他の二つも大事なのですけど、現実問題として)<br>現行では、原本が日本語でないということを筆頭に、準拠法も管轄裁判所も日本でない(もしくは日本で無い可能性がある)のが問題かと。極端な話ですが、外国の方にライセンスを破られた時に、訴訟しに海外の裁判所に行かなければ行けない場合が出てくる(かもしれない)と。準拠法と管轄裁判所の問題は昔日本としての見解が出ていた気もするのですが、忘れてしまいました^^;;<br><br>CreativeCommons日本語版の言う「著作権ライセンスの日本語化」は、ライセンスのローカライズのことなのですかね?最初は、またただの翻訳かと思っていたのですが・・・。<br><br>‘既存のライセンス’の日本語訳を自分のソフトウェアのライセンスとして使用することは可能でしょうが、日本語訳については誰も法的に有効か検討していないので、極端な話独自ライセンスと同レベルのものとなってしまうかと。翻訳はあくまで翻訳で、参考以上にはなりませんから・・・。だから、ネイティブ日本語なオープンソースライセンスが欲しいなと。
「非公式」という表現も正しいかどうか怪しいですが、そもそも元は英語のライセンスがついているので、法律に関わるのはその英語のライセンスだというのが一番大きいのではないかとおもいます。<br>英語と日本語のデュアルライセンスってのはいいかもしれないですね。<br>OSD準拠のライセンスにあるかは確認していませんが、naruseさんのおっしゃるようにライセンスによっては裁判所の記載があるものもありますし、本来のライセンスの目的を果たすことを考えるといろいろ悩んでしまいます。<br>(特にソフトウェア開発に携わって給与を得たことがある人にはそれなりに切実かと)<br>CreativeCommons日本語版は、正確なところはわかりませんが、弁護士の方が翻訳なさっていて、日本の著作権法との整合性も考慮しているそうなので、興味深いなあと思っています。
IMPRESS社のinternetMagazine4月号にCreativeCommonsの特集があったのですが、そこにローレンス・レッシグ教授のお話が数行載ってました。その内容を見るに、これは翻訳でなく「国際化」のようですね。まず最初に日本、次にEUで「国際化」を行うらしいです。<br><br>とすると、日本語版ライセンスが欲しい場合、とりあえずCreativeCommonsのライセンスのうち、Non-Comarcial以外を組み合わせればいい・・・のかな。